物件購入後にかかる税金
カテゴリ: 住まい
不動産を購入したら、毎年税金がかかります。
有名な固定資産税、都市計画税です。
今回はこれらの税金についてご説明いたします。
【固定資産税】
毎年1月1日時点で土地や建物を所有しているとかかる税金。
納税者は原則、1月1日時点の物件所有者。
具体的には土地登記簿、土地補充課税台帳に所有者として登録されている人。
物件の評価基準に基づいて算出した固定資産税評価額の1.4%
ただし土地は調整が入り課税標準額が決められる。
課税評価額は建物は評価額と一致するが、
土地は必ずしも一致しない。
この評価額の1.4%が納税額となる。
【都市計画税】
都市計画税は原則、市街化区域内の土地と家屋にかけられる税金。
都市計画事業や土地区画整理事業に充てられる。
固定資産税同様、毎年1月1日現在の所有者が納税する。
税率は固定資産税評価額の0.3%が上限で市町村の条例によって決まる。
以上の税金は、不動産を所有する限り一生付き合わなければいけない税金です。
ただ、新築物件の場合、一戸建ては3年、マンションは5年間は半額になる、
というような軽減措置もあります。
不動産を購入する場合、物件価格のみでなく、
今までにかからなかった、必要経費が増加します。
これらの税金もキャッシュフロー計算にしっかりと反映することで、
より精度の高い資金計画を立てる事ができるでしょう。
物件を購入するまでの計画はもちろんですが、
購入の後の事もしっかりと考えた上で、
不動産は購入したいものですね。
